産休や育休前にすべき必要な準備や手続きとは?育休手当についても解説

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仕事と育児を両立するうえで、産休や育休を適切に取得することは非常に重要です。

しかし、スムーズに休業へ移行するためには、事前に必要な手続きを行い、十分な準備を整えておくことが求められます。

特に、職場への申請や公的手続き、育児休業給付金の申請方法など、事前に確認しておくべきポイントは多岐にわたります。

この記事では、産休・育休を取得する際に必要な準備や手続きをくわしく解説するとともに、育児休業給付金の支給条件や申請方法についてもご紹介します。

安心して産休・育休期間を迎えられるよう、ぜひ参考にしてください。

 

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この記事の目次

 

 

産休・育休に関する基本情報

産休・育休を実際取得する際に、知っておくべき基本的な情報をご紹介します。

 

産前休業・産後休業とは


産前休業・産後休業(いわゆる「産休」)は、労働基準法に基づいて女性労働者が取得できる制度です。

妊娠・出産を迎える女性が、安心して出産・育児に備えるための休暇であり、取得には一定の条件があります。

【産前休業】

取得可能な期間

  • 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内から取得可能
  • 出産が予定日より遅れた場合はその分延長される

取得の条件

  • 本人が希望すれば取得可能(会社側は拒否できない)
  • 申請が必要(口頭ではなく、会社指定の申請書類を提出するのが一般的)
  • 有給ではなく無給扱い(ただし、健康保険や雇用保険から手当や給付金を受け取ることは可能)

 

【産後休業】

取得可能な期間

  • 出産の翌日から8週間
  • 医師の許可があれば6週間経過後から職場復帰可能

取得の条件

  • 産後6週間以内は労働禁止(本人が働きたくても就労不可)
  • 産後6週間以降、医師が「働いても問題ない」と判断した場合のみ本人の希望により就労可能

 

育児休業とは


育児休業は、育児・介護休業法に基づき、会社に雇用されている労働者が原則として子どもが1歳になるまで取得できる休業制度です。

  • 対象者:正社員・契約社員・派遣社員・パートなど
  • 取得期間:原則として子どもが1歳になるまで
  • 男性も取得可能

育児休業は、保育園に入れないなどの理由があれば、最長2歳まで延長可能です。

育休中は基本的に無給ですが、雇用保険に加入していれば「育児休業給付金」が支給され、最初の6か月は給与の67%、以降は50%が支給されます。

 

 

産休・育休前に必要な準備

会社に勤務している人が産休・育休を取得する際には、必要な準備があります。

ポイントを忘れないようにチェックしましょう。

 

職場への周知と調整


  • 上司・同僚への休業スケジュールの共有
  • 休業に伴うチームの業務調整
  • 産休・育休明けの復帰時期の見込みを相談

 

業務の引き継ぎ


  • 引き継ぎ資料の作成(業務フロー、マニュアル、担当案件の進捗など)
  • 後任者への説明・トレーニング
  • 取引先・関係者への引き継ぎ内容の共有
  • 業務の優先度を整理し、休業前に完了できるタスクを洗い出す

 

休業中の連絡体制の確認


  • 緊急時の連絡方法を決める(メール、チャット、電話など)
  • 休業中に必要に応じて対応する業務の有無を確認

 

産休・育休の手続き


  • 会社の産休・育休制度を確認
  • 産休・育休の申請書類の提出
  • 社会保険料免除の手続き
  • 育児休業給付金の申請準備

 

 

育休手当(育児休業給付金)について

 

育休手当(育児休業給付金)とは?


育児休業給付金とは、育児休業中の収入減を補うために雇用保険から支給される手当のことです。

育休開始から180日間は賃金の67%、その後は50%が支給され、最長で子どもが1歳になるまで支給されます。

申請には、育休開始後に必要書類を提出し、ハローワークで手続きが行われます。

育休中は社会保険料が免除され、支給額は年々変動するため、最新の情報を確認して申請を進めることが大切です。

 

育休手当(育児休業給付金)の支給額の算出方法


育休手当(育児休業給付金)の支給額は、育児休業開始前の賃金を基に算出されます。

具体的には、育休前の給与の67%が最初の180日間支給され、その後は50%です。

ただし、支給額には上限があり、2023年度の上限は月額約30万円になっています。

支給を受けるためには、育児休業を取得して所定の手続きを行うことが必要です。

 

支給期間と延長条件


育児休業給付金の支給期間は、原則として子どもが1歳になる前日までです。

ただし、以下の条件で支給期間を最長2歳まで延長することができます。

  • 保育所に入所できない場合
  • 親の病気や育児の特別な事情

延長申請は、通常、育休終了前に申請が必要です。

支給期間の延長を希望する場合は、必要な書類を提出し、ハローワークで手続きを行います。

 

 

まとめ

産休・育休に入る前の準備は、安心して育児に集中するための重要なステップです。職場に妊娠や育児休業の意向を早めに伝え、業務の引き継ぎ計画を立てましょう。

産前休業や産後休業の手続きは会社の規定に従い、必要な書類を提出します。

育児休業中の生活を支えるため、育児休業給付金の申請も忘れずに行ってください。

育児休業給付金は、無給となる休業期間を補う重要な手当です。

事前にしっかり準備を整え、休業中の不安を減らすようにしましょう。

 

 

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