厚生労働省は2018年に『副業・兼業の促進に関するガイドライン』を作成し、『労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。』という条文を追記しました。
これにより、現在では本業の就業規則で認められれば、副業ができる状況になっています。
収入を増やしたい・自分の活躍の場を広げたいなど、理由はさまざまですが、副業に関心を持つ人は確実に増えてきています。
しかし本業とは異なり、副業の収入は自分で管理をしなければいけません。
この記事では、副業における確定申告が必要な条件や、注意したいポイントについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
副業とは?
そもそも『副業』とはどのような仕事を指すのでしょうか?
副業の定義や対象になる副業の例などをご紹介しましょう。
副業の定義
副業とは『収入を得るために本業以外の仕事を行うこと』です。
厚生労働省は『副業・兼業の形態も、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまである。』(引用:副業・兼業の促進に関するガイドライン)と定めていて、本業として勤務する企業などに対し、副業・兼業を促進するようガイドラインを策定しています。
対象になる副業の例
副業はさまざまな勤務形態で働くことができます。
- コンビニエンスストアや飲食店のアルバイト
- デリバリースタッフ
- アフィリエイト
- フリマアプリ
- WEBライター
- データ入力
- 写真販売
- テレアポ業務
- 家事代行
- 投資(不動産・FXなど)
などが挙げられます。
副業には成果報酬型・時間労働型・資産運用型があり、自分に合った働き方や業務内容を選ぶことができるメリットがあります。
副業の主な所得区分
副業で所得を得た場合、どのような方法で所得を得たのかにより所得区分が変わります。
- 給与所得:勤務先から受ける給料・賞与などの所得
- 事業所得:農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業から生ずる所得
- 不動産所得:土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得
- 雑所得:他の所得のいずれにも該当しない所得
副業で行う人が多いクラウドソーシングでの仕事などは『副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)』として計上されます。
行っている副業の種類によって、確定申告を行う際の所得区分が変わることを覚えておきましょう。
副業で確定申告が必要なケース
『副業をしているけど確定申告をしなきゃいけないのか?』と悩まれる人は多いでしょう。
副業で収入を得た際に、どんな条件の人が確定申告を行わなければいけないのか、必要なケースと注意事項をご紹介します。
副業による所得が20万円を超えたとき
副業による所得が年間で20万円を超えた人は、確定申告が必要です。
国税庁は副業による確定申告について、以下のように定めています。
多くの給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって源泉徴収された所得税額と納付すべき所得税額との過不足が清算されますので、確定申告の必要はありません。
しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります。
引用:No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合|国税庁
副業の所得区分が給与所得の場合、経費を計上することはできませんが、給与所得控除が適用されます。
給与所得(収入)から給与所得控除額を引いた金額が20万円以上ある場合には確定申告が必要です。
また事業所得・雑所得の場合は収入から経費を引いた金額が20万円を超えた場合に、確定申告を行う必要があります。
所得税の還付を受ける場合
副業で得た収入が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。
しかし下記の条件に当てはまるのであれば、所得税の還付を受けることができるため、確定申告は行った方が良いでしょう。
- 副業の給与から所得税が多く源泉徴収されている
- 医療費控除・生命保険料控除がある
- 初めて住宅ローン控除を受ける
また確定申告を行わない場合でも、住民税の申告は必要です。
所得税の確定申告を行わないと住民税の算出ができないため、毎年3/15までに住民税申告書を提出してください。
『所得』と『収入』の違いに注意!
『所得』と『収入』は似ているようで、所得税法上においては意味が異なります。
- 収入:給与・売上など毎年1/1~12/31までに得た金額
- 所得:収入の金額から経費や仕入金額などを差し引いた金額
副業の収入の額面だけで判断するのではなく、所得と収入の違いを理解した上で、確定申告が必要かどうかを見極めましょう。
副業収入があるのに確定申告をしないとどうなる?
『副業で確定申告の必要があるけどしなくてもいいや』と安易に考えていると、思わぬペナルティを受けることになります。
確定申告の必要があるのにしなかった場合にどんなことになるのか、覚えておきたいペナルティについてご紹介します。
所得税の場合
所得税の確定申告をしなかった場合は、無申告加算税や延滞税のペナルティが課されます。
- 無申告の場合:納税額の15%〜20%を罰金として支払う(納税額50万円までは15%、50万円を超える部分は20%)
- 納付期限内に税金が払われなかった場合:3%~14.6%の延滞税
- 虚偽の申告をした場合:不正申告による重加算税は35%〜40%
さらに悪質と判断されてしまった場合、懲役や罰金などの刑事罰を受ける可能性もあるので、確定申告が必要な場合は、きちんと行うようにしてください。
住民税の場合
確定申告は必要がなくても、住民税の申告をしなかった場合は延滞税が発生します。
納税期限の翌日から1か月の延滞税は年7.3%、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じては年14.6%の延滞税が適用されます。
住民税が発生するのに確定申告をしない…というケースにもペナルティがありますので、注意が必要です。
副業の確定申告・注意したいポイント
副業で確定申告を行う場合には、いくつかの注意点があります。
副業の種類によって多少の差異はありますが、忘れてはいけない重要なポイントを3つご紹介しましょう。
1・帳簿や領収書の保管は忘れずに
副業の帳簿や領収書は、確定申告が終わっても保管をしなければいけません。
- 白色申告の場合:領収書5年・帳簿類7年
- 青色申告の場合:領収書・帳簿類共に7年
特に経費を計上できる雑所得や事業所得で申告を行う場合は、帳簿や領収書をしっかりと管理し、保管にも注意しましょう。
2・フリマの売り上げは種類によって確定申告が必要なことも
フリマアプリを利用している人は多いですが、売り上げの種類によっては確定申告が必要になるので、注意しなければいけません。
基本的に、生活用品などを売って得た収入に関しては非課税なので確定申告は必要ありませんが、1点30万円以上の貴金属や美術品などを売買した場合は、『譲渡所得』として確定申告が必要なケースがあります。
本格的にフリマアプリで収入を得ている人は、自分の売買した物品が譲渡所得の対象になるかどうかをチェックしてください。
3・確定申告を行うと本業の会社にバレる
万が一本業の会社で副業を禁止している場合は、副業の確定申告を行うことで会社にバレることがあります。
理由は、会社員の住民税は給与から天引きされているから。
本業の会社の収入から算出された住民税よりも多い金額が算出されることで、他にも収入があることがわかってしまいます。
会社員のように給与所得者の住民税は『特別徴収』といって、企業が給与から天引きされるのが一般的です。
副業が給与所得の場合は難しいですが、雑所得や事業所得で住民税が発生する場合は、自分で納付する『普通徴収』にすればOK。
本業の会社で副業が禁止されている場合は、確定申告の際にも注意が必要です。
まとめ
厚生労働省が2018年に『副業・兼業の促進に関するガイドライン』を策定したことで、副業が認められる企業も増えてきました。
『ちょっとした副業』と思っていても、収入を得るということは課税の対象になるケースもあるということです。
副業で確定申告が必要な条件や注意事項をしっかりと理解して、ペナルティが課されることのないようにしなければいけません。
国税庁のホームページでは、さまざまなケースを取り上げて、確定申告に関する情報を提供しています。
自分の副業に関する確定申告について、きちんと調べる機会を設けてみましょう。
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