転職前のチェックポイント!雇用保険(失業保険)の手続きについて

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雇用保険は誰でも受給できるものではありません。

受給するには条件があり、自分の受給資格の有無や受給できる場合の期間などは、退職の手続き時にしっかりと把握しておく必要があります。

雇用保険は退職後の生活や再就職活動などの費用として非常に重要です。

この記事では雇用保険の受給資格や手続きについて詳しく解説します。

これから転職したいと考えている方は、ぜひチェックしてください。

 

この記事の目次

雇用保険とは

雇用保険の受給条件

雇用保険・手続きの流れ

雇用保険の手続きにおける注意事項

雇用保険の受給資格や手続きに関するQ&A

雇用保険の制度や受給資格は必ず確認しよう

 

 

雇用保険とは

そもそも雇用保険とはどんな制度なのでしょうか?

雇用保険制度の概要と雇用保険の種類について、基礎的な知識を知っておきましょう。

 

雇用保険制度の概要


雇用保険とは、雇用保険法に基づく失業や雇用継続などに関する保険制度で、一般的に『失業保険』『失業手当』などと呼ばれることもある国が管理する公的な保険制度です。

雇用保険の保険料は、事業主・労働者がそれぞれ負担し、1名以上の従業員を雇っている企業は加入の義務があります。

雇用保険に加入している労働者は、倒産や人員整理などで失業した場合はもちろん、自己都合で退職した場合も、条件に応じた失業手当をもらうことができる制度です。

 

雇用保険の種類


雇用保険にはベースとなる基本手当がありますが、基本手当以外にも利用できる手当があります。

【求職者給付】

  • 基本手当
  • 傷病手当

【就業促進給付】

  • 再就職手当
  • 就業促進定着手当
  • 広域求職活動費

【教育訓練給付】

  • 一般教育訓練給付金
  • 専門教育訓練給付金

【雇用継続給付】

  • 育児休業給付
  • 高年齢雇用継続基本給付金

これらの雇用保険は、ハローワークで手続きをすることで受給することができます。

雇用保険に関することはハローワークが管轄になるため、職業相談の際に自分が受給できる雇用保険が基本手当以外にないかどうかを確認してみましょう。

 

 

雇用保険の受給条件

雇用保険を受給するためには

  • 失業中であること
  • 雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あること
  • ハローワークで求職の申し込みをしていること

という条件があります。

雇用保険の受給条件は、退職事情によって異なるため、どんな種類があるのかを知っておきましょう。

 

自己都合離職者


自己都合離職者とは、自らが望んで転職や起業などによって退職した人のことを指します。

自己都合離職者が該当する被保険者期間の一定期間とは、『離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること』と定められています。

 

特定理由離職者


特定理由離職者とは、自己都合による退職でも自分の意思とは異なる正当な理由がある人のことです。

  • 企業側が行った希望退職者の募集に応じた
  • 有期労働契約の更新を認められなかった
  • 出産や育児による離職で受給期間の延長措置を受けた
  • 扶養・介護など家庭事情が急変した

などの場合が該当します。

特定理由離職者の受給条件は、自己都合離職者の条件とは異なり『離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること』です。

 

特定受給資格者


特定受給資格者とは、企業の倒産や解雇によって失業した人のことです。

特定受給資格者の受給条件は『離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること』となっています。

 

 

雇用保険・手続きの流れ

会社を退職した後の雇用保険の手続きは、自分で行わなくてはいけません。

どのような流れになっているのか、必要な手順をご紹介します。

 

ハローワークに求職申し込みを行う


雇用保険を受給するためには、最初にハローワークで求職申し込みの手続きを行います。

雇用保険の受給資格があると認められれば受給が決定し、雇用保険受給者初回説明会の案内を受けます。

『雇用保険受給資格者のしおり』を渡されるので、しっかりと目を通しておきましょう。

 

待機期間


雇用保険の受給資格が決定したら、7日間の待機期間に入ります。

待機期間は自己都合でも会社都合でも変わりはなく、雇用保険は支給されません

 

雇用保険受給者説明会へ参加する


雇用保険を受給するには、雇用保険受給者説明会へ参加しなければいけません。

説明会では初回の失業認定日が案内され、雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を受け取ります。

自己都合退職・懲戒解雇の方の場合は、待機期間のあとに給付制限がありますので、初回の認定日がいつになるのかをしっかりと確認してください。

 

失業認定を受ける


定められた失業認定日が来たら、ハローワークで失業認定を受けます。

失業認定を受けるためには、原則2回以上の求職活動の実績が必要です。

虚偽の報告は罰則の対象になるので、注意しましょう。

 

 

雇用保険の手続きにおける注意事項

雇用保険の手続きは、煩雑な部分もあり、必要書類なども多いのが特徴です。

雇用保険の手続きにおける注意したいポイントを4つご紹介しましょう。

 

必要書類を準備しておく


ハローワークで手続きをする際には、必要な書類があります。

  • 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
  • 個人番号確認書類(いずれか1種類)

マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)

  • 身元(実在)確認書類(①のうちいずれか1種類(①の書類をお持ちでない方は、②のうち異なる2種類(コピー不可))

①運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など

②公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など

  • 写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚 

※ 本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとに個人番号カードを提示することで省略が可能です。

  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)

※2023年11月現在

引用:ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き

一つでも足りない書類があれば手続きはできませんので、あらかじめ必要な書類は用意しておきましょう。

また雇用保険の手続きは、月曜日~金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分です。

求職手続きなども合わせて行うため、時間には余裕をもっていくことをおすすめします。

 

待機期間中のアルバイトは避ける


求職申し込みを行った後には7日間の待機期間がありますが、この期間にアルバイトなどで収入を得ることは避けましょう

収入を得てしまうと、待機期間自体が延長されてしまいますので、待機期間はできる限り求職活動をメインに行うようにしてください。

 

ハローワークへの申告は正しく行う


ハローワークへの申告は虚偽なく正しく行うことが大前提です。

アルバイトなどで収入を得た場合は、たとえ少額でも申告を行ってください。

また失業という状態は、

就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること

引用:ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き

と定められています。

  • 病気やけがですぐには就職できない
  • 妊娠・出産・育児のためすぐには就職できない
  • 結婚などにより家事に専念しすぐに就職する意思がない

などの場合は失業保険の受給資格に該当しないため、就職する意思があると見せかけて受給するのは不正受給になります。

就職活動に関しても、虚偽の報告は絶対にしてはいけません。

 

週20時間以上の労働は避ける


雇用保険を受給しながらの転職活動には不安が伴いますが、週20時間以上の労働は避けた方が無難でしょう。

理由は、週20時間以上労働することで雇用保険の加入対象となり、失業手当の受給資格を失うことになるからです。

雇用保険の加入対象は、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」となっています。

再就職ではなくアルバイトや派遣の場合も同じ条件ですので、注意が必要です。

 

 

雇用保険の受給資格や手続きに関するQ&A

転職回数が少ない、または初めての転職の場合は、雇用保険に関してわからないことが多いのが一般的です。

ここでは雇用保険の受給資格や手続きに関するよくある質問をまとめましたので、参考にしてください。

 

そもそも『雇用保険の手続き』ってどういうこと?


雇用保険の手続きとは、失業保険(失業手当)をもらうために必要な手続きのことです。

雇用保険に加入していた人が退職した場合、ハローワークで手続きを行うことによって、条件に応じた失業保険(失業手当)をもらうことができます。

 

雇用保険の基本手当が受給できる場合とはどのようなケース?


雇用保険(失業保険)の基本手当が受給できるケースには次のようなものがあります。

基本手当の支給を受けることができる資格を受給資格といい、この資格がある方を受給資格者といいます。(中略)

受給資格者となるのは、次のいずれにも該当する方です。

  • 失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
  • 離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること

引用:ハローワークインターネットサービス – よくあるご質問(雇用保険について)

退職時に自分に受給資格があるかどうかを確認することが大切です。

 

離職中の保険・年金はどうなる?


退職してすぐに就職をしない場合は、国民健康保険・国民年金への加入が必要です。

健康保険は、下記の条件を満たしている場合のみ任意継続という方法もあります。

  • 資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
  • 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。

任意継続の加入期間は最長2年間です。

場合によっては国民健康保険よりも保険料が安くなることもあるので、退職時に確認してみましょう。

 

失業保険の受給中に転職が決まった場合は?


失業保険の受給期間が残っている状態で再就職先が決まった場合には、条件に応じて再就職手当(お祝い金)をもらうことができます。

再就職手当を支給される条件は非常に多く定められていますので、詳しくはハローワークのインターネットサービスでご確認ください。

 

 

雇用保険の制度や受給資格は必ず確認しよう

退職時には何かと忙しく、引き継ぎや手続きなどに追われてしまうこともあります。

しかし雇用保険の制度に関することや、受給資格は退職前に確認しておくことが必要です。

会社に提出してもらう書類などもありますので、しっかりと理解した上で手続きを進めましょう。

 

 

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