2023年10月より開始されたインボイス制度。
インボイス制度を簡単にいうと『事業者間でやり取りされる消費税額等が記載された請求書や領収書等のこと』です。
インボイス制度は一般の消費者にとっては対応が不要な制度ですが、企業やフリーランス、個人事業主として商品・サービスを提供し、請求書を発行する立場にある人は対応しなければいけない制度といえます。
この記事では、まだ『インボイス制度がよくわからない』『対応方法を知りたい』というフリーランスや個人事業主の方向けに、インボイス制度をわかりやすく解説します。
1・インボイス制度とは?
インボイス制度とはどのような制度なのか、国税庁のホームページでは以下のように説明されています。
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
『インボイス制度』は、正式には『適格請求書等保存方式』といいます。
フリーランスや個人事業主の人は、インボイス制度でいう『売り手側』です。
商品やサービスを提供し、『買い手側』つまりクライアントへ請求書を発行する際に、インボイス制度が関わってくることになります。
2・インボイス制度の理解に必要な用語を知ろう
インボイス制度は新しく制定された制度のため、聞き慣れない人も多いはずです。
しかしフリーランスや個人事業主の場合は「知らなかった」では済まされない重要な制度になります。
インボイス制度を理解するには、インボイス制度にかかわる用語を知っておかなければいけません。
インボイス制度を理解するために必要な用語をピックアップしてご紹介しましょう。
インボイス
インボイスとは、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書のことです。
適格請求書には記載しなければいけない項目があり、適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者のみになります。
適格請求書発行事業者
適格請求書発行事業者とは、税務署へ登録申請を行い、適格請求書を発行できる事業者のことです。
フリーランスや個人事業主が適格請求書発行事業者になるかどうかは、個々の判断に委ねられています。
売上高が1,000万円以下のフリーランスや個人事業主は、今まで消費税の納税が免除されている免税事業者でしたが、適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者になることが必要です。
仕入税額控除
仕入税額控除については、国税庁が以下のように説明しています。
事業者が国内で商品の販売やサービスの提供などを行った場合には、原則として消費税が課税されます。
この消費税の納付税額は課税期間中の課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて計算します。
ここで課税仕入れ等に係る消費税額を差し引くことを仕入税額控除といいます。
つまり、課税事業者が消費税の納付額を計算する際に、売上にかかっている消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引くことを指します。
免税事業者
免税事業者とは、消費税の申告や納付を免除されている事業者のことです。
免税事業者には条件があります。
- 新規に開業した事業者
- 開業2年目の事業者
- 前々年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者
免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行することができませんので、適格請求書(インボイス)の発行を求められている場合は、課税事業者になる必要があります。
課税事業者
課税事業者とは、消費税の課税対象となる事業者のことです。
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者が対象で、消費税の納税義務が発生します。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは消費税の課税事業者のみです。
3・フリーランスや個人事業主がインボイス制度でしなければいけないこと
フリーランスや個人事業主の中には、今まで免税事業者として申告・活動を行ってきた人が少なくありません。
既にインボイス制度は開始されていますが、免税事業者だったフリーランスや個人事業主がしなければいけないこととは、どんなことなのでしょうか?
課税事業者になるかどうかを検討する(適格請求書発行事業者の登録)
まず一番に検討したいのが、免税事業者として活動を続けるか、課税事業者として登録を行うかという選択です。
特に売上が1,000万円以下で免税事業者として活動してきたフリーランスや個人事業主にとって、課税事業者になることでデメリットも発生します。
クライアントとよく相談し、今後どのような形で取引を行っていくのかをじっくりと検討することがもっとも重要です。
発行したインボイスの保存
課税事業者としてインボイスを発行した場合は、適切な保存が求められます。
また課税事業者から請求書をもらう取引がある場合も、インボイスを保存しなければいけません。
取引先が課税事業者か免税事業者か確認する
取引先が課税事業者か、免税事業者かを確認することも重要です。
免税事業者同士の場合は、今までの取引に変更なく継続することができますが、取引先が課税事業者の場合は、売り手側の対応が求められることがあります。
フリーランスや個人事業主が課税事業者として登録するかどうかの重要なチェックポイントとなりますので、必ず確認しましょう。
インボイス制度がフリーランスや個人事業主に及ぼす影響とは?
インボイス制度は2023年10月から始まった新しい制度です。
フリーランスや個人事業主の仕事や収入には、どんな影響を与えるのでしょうか?
考えられる3つのポイントをチェックしてみましょう。
免税事業者のままでは仕事が減る可能性も?
インボイス制度開始後、免税事業者のままでは仕事が減ってしまう可能性があります。
仕入先や外注先がインボイスを発行できない事業者の場合、仕入額控除を受けることができなくなり、消費税の納付額が上がってしまうからです。
クライアントが課税事業者の場合、仕事を請け負うフリーランスや個人事業主が免税事業者のままだと、課税事業者の税負担が大きくなるため、取引自体を見直されてしまったり、課税事業者を優先して取引されたりする可能性があります。
免税事業者が課税事業者になると手取りが減る
今まで免税事業者だったフリーランスや個人事業主が課税事業者になると、手取りの金額が少なくなる可能性があります。
免税事業者だったフリーランスや個人事業主は、今まで消費税の納付を行っていませんでした。
しかし、インボイス制度をきっかけに課税事業者になると、消費税の納付義務が発生します。
今まで手元に残っていた収入から消費税を払うことになるので、トータルでは手取りの額が減ることになるのです。
対応が煩雑になる
インボイス制度で課税事業者になったフリーランスや個人事業主は、従来よりも対応が煩雑になります。
- 発行したインボイスの保存
- 新制度に対応した請求書の作成
- 一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存
などを従来の業務にプラスして行わなければいけません。
まとめ
インボイス制度の開始に伴い、フリーランスや個人事業主はさまざまな選択を迫られています。
課税事業者になることと免税事業者のままでいること、自分にとってメリットが多いのはどちらなのかを確認して対応することが重要です。
クライアントと相談を行い、もっとも適した対応を行うようにしましょう。
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